【国保払えない・年金滞納】仕事が決まらないときの減免申請・猶予制度 | nekochan's ※当ブログは広告を含みます。

【国保払えない・年金滞納】仕事が決まらないときの減免申請・猶予制度

お金

様々な理由で仕事やめられて無職・失業者になったけど、その後どうすればいいかわからないという方も多いのではないでしょうか?

国民年金や国民健康保険は、必ず納めないといけないものですが、失業中の場合は減額や免除などの申請をすることが可能です。

今回は筆者が経験した失業後の手続きについてご紹介したいと思います。

各種減免等の手続きは区役所・市役所などのほか区民事務所や年金事務所などで行えるようです。
役場であれば対応してもらえると思いますが、役場以外で手続きができるかはお近くの事務所を別途ご確認ください。

※筆者の住む地域では区民事務所で減免受付はしていなかったので区役所まで行きました。

失業後にやるべきことリストはこちらにまとめした

【仕事決まらない】お金がないときの節約術!失業保険の受給条件も
「突然失業してしまった!」「コロナ禍で仕事が決まらない!」そんな方に見てほしい、失業した時にまずやるべきことをリストアップしました!人間は生きているだけでお金がかかりますので(税金・年金・生活費など)、然るべき申請や固定費の見直しが必要です

この記事のポイント

  • 国保の減免申請はとりあえずしておくべき
  • 年金の減免は世帯収入がかなり低くないと受けられない
  • 減免対象外で貯金に余裕があれば猶予申請は不要かも?

詳しくは、本編をご確認ください♪

失業の手続きに必要な持ちもの

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  • 健康保険・厚生年金保険資格喪失証明証
  • 雇用保険受給資格者証※1
  • マイナンバーカード
  • 印鑑(シャチハタ不可。あればでよさそう)

※1:本来失業後14日以内に手続きする必要がありますが、筆者は受給資格確定まで手続きしなかったため、この書類を持っていきました。

また、郵送対応を行っている役場もありますので、来所が難しい・控えたいという方はお近くに役場にお問い合わせいただくか、役場のHPをお調べください。

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。

しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。

そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、役場で申請すると保険料の納付免除・猶予制度が受けられます。

減免の場合、免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類あります。

猶予制度の場合は全額納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

国民健康保険には免除4種類と納付猶予がある

  • 全額免除⇒保険料 0円、年金額1/2
  • 4分の3免除⇒保険料 4,140円、年金額5/8
  • 半額免除⇒保険料 8,270円、年金額6/8
  • 4分の1免除⇒保険料 12,410円、年金額 7/8
  • 納付猶予⇒保険料 16,540円(変化なし)年金額8/8(保険料を支払った場合)。保険料を支払わなかった場合の年金額0/8。

納付猶予は保険料は変わりませんが、納める期間を10年に延ばすことができます。

部分免除は2年以内に減額された保険料を納めないと未納になります。

※金額は令和2年度で表記しています。

実際に免除・猶予申請した筆者の事例

減免か猶予かは審査が入りますので個人の条件ごとに異なりますが簡単にこんな感じかと。

[自分が世帯主で失業中]⇒全額免除

[自分以外が世帯主(収入あり)かつ扶養家族なし]⇒納付猶予

筆者は自家暮らしで世帯主の親が正社員として収入を得ているので、免除系ではなく、納付猶予に該当する形になります。(納付せずに半額納付扱いになる全額免除がよかったTT)

減免申請の手続きをするメリット

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます
※手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。

また、保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

年金を支払う余裕のある方は免除・猶予申請必要はないかもしれませんが、収入がなくて払えない・貯金はあるけど先が見えないため出費を抑えたいという方は手続きしておきましょう!

国民健康保険の非自発的失業者軽減制度

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企業の倒産や解雇、正当な理由のある自己都合退職などにより非自発的失業者となられた方のために「非自発的失業者軽減制度」という保険料等の軽減制度を実施しています。

この制度は失業時からその翌年度末までの間、「保険料の算定で使用する給与所得」ならびに「高額療養費の所得区分の判定で使用する給与所得」を100分の30に減じて計算するものです。前年の世帯収入が低いほど免除率が高くなります

対象となる方は届出が必要で、届出が離職日から1年以上遅れると、遡って保険料の軽減を行えない場合があります。

対象となる方(以下の条件をすべて満たす方が対象となります。)

  • 国民健康保険の加入者で雇用保険受給資格者証を交付されている方
  • 離職日の時点で65歳未満の方(「高年齢受給資格者」でない方)
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、下記「対象コード」に該当する方(ただし「特例受給資格者」(右上に「特」と表記してある雇用保険受給資格者証)は除く。)
離職理由コード

ハローワークでもらう「雇用保険受給資格者証」の”離職理由”欄をご確認ください。

  • 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32 倒産・解雇などにより離職
  • 特定理由離職者 23、33、34 雇止めなどによる離職

適用期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末、または、他の保険に加入し、国民健康保険を脱退した時点まで。

※ただし、再離職し、その離職による新たな雇用保険の受給資格がなく国保に再加入した場合は、前離職時の対象期間内で軽減の届出が可能です。

所得税について

所得税は、前年の所得に対して課せられます

基本的には減免などは生活保護受給者や生活保護を下回る生活の困窮者、災害により住宅や家財に甚大な被害を受けた方などかなり厳しい条件下になります。

詳しくはお住まいの役場で確認が必要ですが、筆者が住む練馬区では、無職なだけでは減免は受けられないと言われました。

4月から無職でいるのは「生活保護を下回る生活の困窮」にならないかなと思ったのですが、おそらく貯金などをなくさないとそれには当てはまらなそうです。

減免できない代替案として、一定の書類を提出し認められれば支払いの”猶予“は可能。

もしくは通常3ヶ月まとめての精算となるところを1ヶ月ごとの納付書に切り替えることは可能ということでした。

しかし納付書の分割は月々の精神的負担は減るものの、支払日が遅れるため延滞金が加算されるということだったので、筆者はとりあえず何もせず帰りましたTT

国民健康保険の減免・猶予制度まとめ

今回は、筆者が失業後に経験した国民年金・国民健康保険の減免申請・猶予制度についてご紹介しました!

詳しい数字は家族構成や前年の世帯収入などによって異なりますが、自分が該当するかどうか確認したらとにかく役所の窓口に行くことをおすすめします。

コロナ禍で外出を控えたいという方は郵送手続きで対応している役場もありますので、お近くの役場のHPを調べてみてくださいね!

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